年末直前のタイ政府の景気刺激策
タイ政府が11月7日日の閣議で、2017年11月11日から12月3日までの間に買い物した金額について、所得控除を認めるという決定がなされました。年末直前ですが、今年最後の個人の消費を促す景気刺激策でしょう。
故プーミポン前国王のご葬儀も一段落したこともあり、多くのタイ人が服などを求めて、消費が活発になると思います。既にバンコクの街中でもカラフルなファッションを楽しむタイ人が多くなりました。
少し前まではほとんどのタイ人が、全身黒一色で統一した服しか来ていなかったので、最近はようやく喪があけたのだなとい実感が湧いてきます。
このまま個人の消費も高まり、タイ経済全体の景気が上向くようになれば良いと思います。
ショッピングの所得控除についての注意
今回の11月11日~12月3日までのショッピングに関する所得控除ですが、最大15,000バーツまでが控除対象になっています。それ以上の大きな買い物に関しては、控除対象にならないので注意が必要です。
また、ショッピングというだけに、個人消費が対象です。個人で使用する物品やサービスを購入した場合のみが対象となるので、所得税の計算に関係してきます。
また物品やサービスにおいて、所得控除の対象外になるものもありますので注意して下さい。やはりと言えばですが、健康を害する嗜好品や、高額商品などですね。
- お酒
- タバコ
- 自動車
- 自動二輪車(バイク)
- 船舶
- 燃料(ガソリンなど)
- ガイド
- ホテル
タックスインボイスで購入証明が必要
では所得控除を申請するためにはどうすれば良いのかというと、物品やサービスを購入した際にタックスインボイス(Tax Invoice)を発行してもらい、その証明書を持って所得控除を申請する必要があります。
ショッピングモールなどで買い物をした際に、レシートをインフォメーションカウンターにでも持っていけば、その場でタックスインボイスを発行してもらえます。
また、だいたいのショッピングモールにおける店舗では、このタックスインボイスを依頼すれば発行してくれます。
買い物した際には忘れずに、タックスインボイスを発行してもらうようにしておきたいですね。
ボーナス商戦の追い風になるのか
タイでは12月が多くの企業におけるボーナスの支給月です。このボーナス支給を狙った年末商戦が活発になっていくのですが、今回の所得控除も追い風になるでしょうね。
多くのタイ企業では、ボーナスは給与1か月分程度ですし、大卒の初任給が15,000バーツなので、ちょうど所得控除と同額です。
1人で15,000バーツならば、少額な所得控除ですが、夫婦共働きなどならある程度大きな家電製品の購入にも積極的になれますよね。
そういえば、タイでもいよいよ iPhone X が2017年11月24日から発売となります。まさにドンピシャでショッピング所得控除の対象期間ですね。私も今のiPhoneが古くなったので、iPhone8 か iPhone X でも買おうかなと思っています。
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